さかい有料老人ホーム・サ高住連絡会会則

(名称)
第1条 本会の名称を、さかい有料老人ホーム・サ高住連絡会(以下「連絡会」という。)と 称する。

(目的)
第2条 この連絡会は、堺市内及び泉州地域の介護付有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム 、サービス付き高齢者向け住宅及びその他の高齢者住宅(以下「高齢者向け住宅」という 。)の事業者同士の交流、情報交換、研修会などを通じて互いに切磋琢磨し、高齢者向け住 宅の質の向上、運営の適正化、法令の遵守等を目的とした以下の事業を行い、以って事業者 としての社会的使命を果たすことをめざす。
(1) 事業者相互の情報交換・交流に関すること
(2) 高齢者向け住宅の質の向上に関すること
(3) その他連絡会の目的を達成するために必要な事業

(事務局)
第3条 連絡会の所在地は、大阪府堺市北区百舌鳥梅町1丁4番地12(一般社団法人さかい 介護連携促進協会内)とする。

(会員)
第4条 会員は、連絡会の目的に賛同する堺市及び泉州地域に所在する高齢者向け住宅事業者 並びに運営委員会において必要と認めた者とする。

(運営委員会)
第5条 連絡会の運営のため、運営委員会を置く。
2 運営委員は、会員より選出する。
3 運営委員の役職は次のとおりとし、運営委員の互選により決めるものとする。
(1) 代表1名
(2) 副代表1名
(3) 幹事1名
(4) 会計1名
(5) 監事1名
4 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(会員不適格事項)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、運営委員は処分を行う。
(1)会員の代表者又は個人である正会員が、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなるなまでの者であるとき
(2)会員の又はその代表者が、老人福祉法、介護保険令、高齢者住まい法令、その他保健・ 衛生・医療並びに福祉に関する法令等で定める規定により懲役又は罰金の刑に処せられ 、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき
(3)正会員又は開設前会員が、介護保険制度の指定事業を行おうとする者である場合、事業 指定の取消し処分により事業廃止の届出を行った者が、当該届出の日から5年を経過し ない者であるとき
(4)会員が、介護保険法の居宅サービス等に関し、不正又は著しく不当な行為をしたことが 判明したとき
(5)会員に反社会勢力との関連があるとき
(6)前各号によるほか、会員に諸法令に違反する事実が存在、又は諸法令違反に基本づく行 政処分を受けており、そのことが本会の社会的信用、運営、存続に重大な影響を及ぼす 恐れがあるとき

(弔事)
第7条 弔事については、原則として連絡会の運営等に貢献のあった会員事業所の管理者等及 び運営委員会代表が必要と認めた場合とする。
2 対応については、香典、生花、弔電などから運営委員会代表及び副代表がその都度決定し 、運営委員会に報告する。
(経費) 第8条 連絡会の経費は、会費、助成金、その他の収入をもって充てる。
2 会費は年額3,000円とし、期間は7月1日から6月30日とする。
3 期間途中の入会については月割計算、月切り捨てとする。
4 途中解約した場合、徴収した会費は返却不可とする。

(会則の変更)
第9条 連絡会の会則は、会員の過半数をもって変更することができる。

(事業年度)
第11条 連絡会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終る。

(その他)
第10条 この会則に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、運営委員会にお いて別に定める。

付 則
この会則は、平成29年2月1日から施行する。